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父が亡くなった、やらなければならないことはたくさんあるけれど、相続税もかかるらしい。
さて、あなたは誰に相談しますか?
相続税の課税対象になる方は、亡くなった方全体のわずか4%程度です。
その一方で、課税される税額は大きく、被相続人一人当たりの納税額の平均は2500万円程度になります。
毎年、申告を行う所得税や法人税とは違い、相続税の申告は定期的に発生するものではありません。
一般的な税理士事務所では、1年間に1回も相続税の申告がないことも多々あります。
相続税の申告にあたって行う財産評価には、たくさんの規定や関係法令があり、適用を誤ると
納税額が大きく跳ね上がってしまいます。ムダな税金を払わないためには、経験がものを言います。
年間約100件の相続税申告を行っている名南税理士法人は、さまざまな事例とノウハウを蓄積しており、
どんな評価にも適切に対応することが出来ます。
相続税の申告を行うためには、「誰が・何を相続するか」と「どうやって税金を払うか」を
決める必要があります。
遺産の分割を考える上でポイントになってくるのが、二次相続です。お父様の相続(一次相続)が発生した後、
次に相続が発生すると考えられるのはお母様(二次相続)です。
最終的には、子が相続する予定の財産でも、一次相続で一旦お母様が相続すること等で、
一次相続・二次相続で支払う合計税額を軽減出来る場合があります。
また、相続後の生活資金の確保や今後の資産活用等も含めた遺産分割のアドバイスが出来ます。
相続が発生すると相続税の申告のほかに、遺産分割協議や名義変更・納税資金の手配など、
さまざまな手続きが必要となってきます。
司法書士や不動産鑑定士など、ネットワーク内の多くの専門家が複雑な相続手続きをサポートし、
ワンストップサービスでお客様を支援いたします。

株式会社名南経営(不動産部) |
船井財産コンサルタンツ名古屋 |
相続税は、申告期限までの10ヶ月の間に、金銭による一括納付が原則となっています。
ただ、不動産や非上場株式などが相続財産の大部分を占めていて、
納税額が多額になる場合には、納税のための事前の計画を検討することは、
いわゆる「節税」以上に重要なことになります。
名南税理士法人では、多くの相続税申告案件から培ったノウハウやネットワーク会社の不動産部門と協働して、
お客様の不安の解消のお手伝いをいたします。
相続税は、申告期限までの金銭一括納付が原則ですが、どうしても困難なケースも想定されます。
そのために、延納と物納という制度があります。金銭一括納付が難しい場合には、まず延納を検討し、
それでもだめであれば物納を、という順番で検討しなければなりません。
つまり、いきなり物納の検討はできないのです。
そして、物納制度は、平成18年の法改正により厳格化されたため、
従前のような物納をイメージで納税をご検討されている方は、
お考えを改めていただく必要があるかもしれません。
この相続税独特の納税方法である延納、物納については、
経験の豊富な相続税の専門家を抱えている名南税理士法人資産税部にご相談ください。
納税猶予の制度は、農地についての納税猶予と、非上場株式についての納税猶予の二つの制度があります。あくまで相続税の納付の猶予ですので、一定の条件に該当した場合には、その支払を猶予していた相続税に利息も合わせて納付しなければなりません。単純に相続税の納付を少なくするために、
この制度を利用することは危険です。
そして納税猶予制度はどなたでも利用できる制度ではありませんので、
制度の内容、その効果、各種影響などを説明できるのは、相続税の専門家以外には難しいのではないかと、私どもは考えています。
お客様によりよい納税方法を提供いたします。
相続税が過大に申告され納めすぎになっているケースが見られます。
過去に申告してしまったものも含め、セカンドオピニオンとして見直しのサポートをいたします。