サービス案内

HOME > サービス案内 > 国際税務(中国税務) > 中国進出コンサルティング

中国へ進出しようとする日本企業の経営者の皆様、次の点でお困りではありませんか?

進出

「進出する市場は本当に魅力的でしょうか?」

新しい工場はどこに設立するべきでしょうか?

進出計画はどのように作成すれば良いのでしょうか?

設立

中国政府との交渉・手続きはどのように行うのでしょうか?

中国企業と事業提携するにはどうすれば良いのでしょうか?

設立に必要な書類には何があるのでしょうか?

事業展開

設立した中国現地法人の管理はどのように行えば良いのでしょうか?

出向社員の給与・年金計算はどのように行うのでしょうか?

連結決算に対応する決算書は作成出来るのでしょうか?

これらの課題に対して、名南税理士法人及びNAC名南が解決致します!!

NAC&名南

NAC名南とは?

進出サポート

 市場調査、進出スキームの策定支援を行っています。

 ・中国市場進出に関する市場調査・リサーチレポートの作成
 ・中国進出スキーム策定サポート
  ⇒中国へ進出する際には、独資、合弁・合資、合作など、さまざまな形態があります。
  企業進出の特殊性に対し、当社ノウハウに基づき進出計画をコンサルティング致します。

よくあるご相談

中国でビジネスを行うにはどのような形態がありますか?

   大きく分けて、以下の5つの形態があります。


   ①駐在員事務所
   (原則には営業活動できず、市場調査など補助的、準備的作業に限られます。)
   ②合弁企業(外国側と中国側が共同出資による企業)
   ③合作企業(パートナー契約に基づいた企業)
   ④独資企業(外国側が100%の持分を有する企業)
   ⑤その他 事業所、支店、協力工場等

香港経由で、中国に進出する場合のメリットとデメリットは

   香港法人経由の場合は、香港税制の享受(低税率、受取配当金非課税、キャピタルゲイン非課税等)
   外国為替管理の自由さ、商法や登記変更手続きの簡便さ(将来、香港法人ごと 売却することができる)
   政治・地勢リスク回避等の等のメリットが考えられます。


   香港に法人を設立し、香港経由で中国進出した場合、中国出資者は香港法人となるため
   中国では外資企業の取扱い扱いを受ける事になります。

設立サポート

 政府機関との交渉、事業提携、設立に伴う書類審査
 及び手続き代行、取引銀行の紹介支援を行っています。

 ・中国政府機関との各種交渉・諸手続き(免許取得ほか)の実施指導と支援
 ・中国パートナー企業の発掘、選定、OEM等事業提
 ・駐在員事務所、現地法人などの設立に係る書類審査および手続代行
 ・取引銀行の紹介

よくあるご相談

中国で現地法人設立するには、どのくらいの期間が必要でしょうか?

   設立し、企業が円滑な商行為が出来るまでは、3~6ヶ月の期間が必要です。


   会社名申請から営業許可証の認可が下りるまで約3ケ月を要します。
   法律上の設立日は、営業許可証の認可が下りた時点となるため、
   それ以降は営業活動が可能となります。
   しかし、外貨登記、資本金口座の開設、税務登記等設立後手続きが完了しないと、
   資金繰り・円滑な商行為に問題が生じる可能性があります。
   これらの設立後手続が約1月半を要します。

中国現地法人の会社名には、何を注意しなければなりませんか?

   企業名称の構成は 地域名+屋号+業種+会社形態 となります。

<以下、注意点>
   ・中国、中華、広東、国際などの文字の使用は関連部門の許可をもらわなければならない。

   ・国家社会・公共利益を損なうもの、公衆の誤解を招くもの、外国の国名・国際組織の名称、

    政党・国家機関・社会的組織の名称は使用不能とされています。
    また、外国文字・ローマ字・数字等を使ってはいけません。

   ・同じ業界又は業界を明確してない会社の会社名と同じではいけません。(但し、投資関係があれば除外)
    会社名が変更して1年未満の会社の元会社名と同じではいけない。
    登録又は営業ラインセンスが取上げられて3年未満の会社の会社名と同じではいけない等


事業展開サポート

 

 設立された中国現地法人の経営管理問題につき、会計税務の視点から支援を行っています。

 ・内部経営管理用の中国現地法人の実態調査サポート
 ・中国子会社現状診断サービス
 ・出向者の労務手続きアドバイス

よくあるご相談

当社は中国子会社への出向者給与、賞与の全額を現地法人へ負担させるつもりです。
親会社の給与負担が無い場合は、日本に残った家族の健康保険、本人の厚生年金、
失業保険の継続加入はどのようになるのでしょうか?

   日本に残った家族の健康保険等は、ご存知の通り日本払い給与が必要です。
   ただし、日本親会社が支払っていても、その負担を中国子会社にさせることは可能です。
   給与の支払いは今まで通りで、一部中国払い、一部日本払いにして、
   その日本払い部分について、中国子会社から送金してもらうことが可能です。
   また、現在、給与送金につき、中国の一部地域の銀行では取り扱っていないケースもあるため、
   事前に現地銀行への確認をお勧めします。

当社に100%出資の中国子会社があります。
このたび、当社からパソコンを新調し、駐在員(中国に勤務)に配布しました。
この費用は中国現地法人に負担させようと思っていますが、どのような方法がありますか?

   中国では、中国現地法人から日本親法人へ立替送金は難しいです。
   親子間の立替行為は出来る限り行わないようにすることです。
   現地法人の了解を得て、業務用のため、駐在員個人が日本でパソコンを購入した場合、
   領収書を現地法人に渡し、人民元で領収することは可能です。

名南税理士法人
PAGE TOP
見出し・記事・写真の無断転載を禁じます 名南税理士法人 ALL RIGHTS RESERVED.